給水設備点検
建築設備定期検査
消防設備点検
特定建築物等定期調査
防火設備定期検査
水道事業体より受水した水を継続して居住者に供給できるよう、メンテナンスを行います。給水施設の機能異常の発生を未然に発見し状況・原因・対策等を設置者に報告提案を行います。
建物に設置された消防設備等は、万一火災が発生した際には皆様の建物や人命を守るため確実に機能を発揮できるものでなければなりません。日ごろの維持管理が適切になされているかが重要です。このため消防法では、消防設備の定期的な点検と報告を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。(消防法第17条の3の3)点検期間は、6カ月ごとに1回行う機器点検と1年ごとに1回行う総合点検で、年2回の消防設備点検になります。点検した結果を所定の書式にて作成し、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、所轄の消防機関や市町村長などへ報告を行います。