点検

Inspection

給水設備点検

建築設備定期検査

消防設備点検

特定建築物等定期調査

防火設備定期検査

給水設備点検

建築設備定期検査

消防設備点検

特定建築物等定期調査

防火設備定期検査

必要不可欠な水だからこそ重要なメンテナンス。

重要なライフラインである水において、安全に安心に使用する為には設備の定期的な点検が必要です。衛生的な水を確保するため、給水設備点検では、給水ポンプや水槽の破損や汚染の点検を行います。特定建築物定期調査や建築設備定期検査では、建築基準法で定められた有資格者が、建物全体の劣化や損傷をチェックし、安全へと導きます。また、専門的な消防設備点検もお任せください。
点検している作業員

給水設備点検

水道事業体より受水した水を継続して居住者に供給できるよう、メンテナンスを行います。
給水施設の機能異常の発生を未然に発見し状況・原因・対策等を設置者に報告提案を行います。

給水設備点検

建築設備定期検査

建築基準法第12条の規定に基づき、一定の建物において事故や災害等を未然に防止する為に建築物に設けられている、換気設備・非常用の照明装置・排煙設備・給水設備及び排水設備等の建築設備の状況を、検査資格者が年1回検査し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
建築設備定期検査

消防設備点検

建物に設置された消防設備等は、万一火災が発生した際には皆様の建物や人命を守るため確実に機能を発揮できるものでなければなりません。
日ごろの維持管理が適切になされているかが重要です。
このため消防法では、消防設備の定期的な点検と報告を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。(消防法第17条の3の3)
点検期間は、6カ月ごとに1回行う機器点検と1年ごとに1回行う総合点検で、年2回の消防設備点検になります。点検した結果を所定の書式にて作成し、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、所轄の消防機関や市町村長などへ報告を行います。

消防設備点検

特定建築物等定期調査

建築基準法第12条の規定では「特定建築物の所有者又は管理者は、建築物の維持保全の不備・不具合等により事故や災害が発生したり、被害が拡大し、第三者に危害を及ぼす恐れがないように、危険を未然に防止する為、調査資格者が定期的に建築物の状況を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と定められています。 敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等の調査を行います。
特定建築物等定期調査

防火設備定期検査

防火設備が正常に作動せず被害が拡大してしまった過去の火災事故の再発防止策として、不特定多数の方が利用する建築物や、高齢者等の自力避難困難な方々が就寝用途で利用するなどの建築物に設置してある防火設備について、法令により年に一度検査を行い報告することが義務付けられています。設置状況や作動状況の確認など、防火設備について点検を行います。消防法による位置付けの消防設備とは異なり、防火設備は建築基準法の位置付けとなっています。
防火設備定期検査