防火設備定期検査

検査、報告の義務

防火設備が正常に作動せず被害が拡大してしまった過去の火災事故の再発防止策として、不特定多数の方が利用する建築物や、高齢者等の自力避難困難な方々が就寝用途で利用するなどの建築物に設置してある防火設備については、法令により年に一度検査を行い報告することが義務付けられています。
設置状況や作動状況の確認など、全ての防火設備について点検を行ないます。消防法による位置付けの消防設備とは異なり、防火設備は建築基準法の位置付けとなっています。

点検項目

  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン
  4. ドレンチャー

法定検査の内容

  1. 駆動装置の状態の確認
  2. 煙・熱感知器との連動閉鎖確認
  3. 避難時停止装置(危害防止装置)の停止距離、運動エネルギーの測定
  4. 閉じ力、運動エネルギーの測定(防火扉)

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