レジオネラ菌対策

貯湯槽清掃

建築物衛生法(ビル管法)により貯湯槽は「貯水槽(貯湯槽を含む。)等飲料水に関する設備の維持管理」と記され貯水槽と同様の清掃を行うように求められています。その為、貯湯槽清掃は1年以内に1回定期に行う必要があります。

浴槽循環設備洗浄

循環配管の内部において、流れが滞留する部分には、生物膜(バイオフィルム)が生成され易く、レジオネラ属菌の温床となります。そのため、年に1回程度は、循環配管内のバイオフィルムを除去し、消毒することが必要です。

 バイオフィルムの中では、レジオネラ属菌などの微生物は、消毒剤などの殺菌作用から守られて生息し続けます。これを除去せずに浴槽水だけを消毒しても、十分な効果は期待できません。
 ろ過機内に微生物を繁殖させて湯を浄化する循環式浴槽(いわゆる24時間風呂)は、ろ過装置がレジオネラ属菌の供給源になるため、使用者はその危険性をよく認識しなければなりません。特に、業務用24時間風呂を、感染に対する抵抗力が高くない高齢者を対象とする施設に設置する場合には、特に十分な管理が必要です。
(厚生労働省「循環ろ過機装置におけるレジオネラ症防止マニュアル」より抜粋)

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