消防設備点検

消防設備点検の義務

建物に設置された消防設備等は、万一火災が発生しても皆様の建物や人命を守るため確実に機能を発揮できるものでなければなりません。
日ごろの維持管理が適切になされているかが重要です。
このため消防法では、消防設備の定期的な点検と報告を行なうことを防火対象物の関係者に義務づけています。
(消防法第17条の3の3)

点検について

消防用設備等は多種にわたり特殊なもので、その設備について知識や技能を備えた有資格者(消防設備士・消防点検資格者)に点検依頼することをお進めします。

点検期間は、6ヶ月ごとに1回行なう機器点検と1年ごとに1回行なう総合点検で、年2回の消防設備点検になります。

点検した結果を所定の書式にて作成し、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、所轄の消防機関や市町村長などへ報告をおこなっております。

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