建築設備定期検査

建築基準法第12条の規定に基づき、事故や災害等を未然に防止する為に建築物に設けられている、換気設備・非常用の照明装置・排煙設備・給水設備及び排水設備等の建築設備の状況を、検査資格者が年1回検査し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

建築設備定期検査項目

  1. 換気設備:換気扇やレンジフード等の運転状態及び換気扇の風量測定検査。
    ※埼玉県では行政庁の規則改正により「共同住宅の住戸に設けられた機械換気設備」は所有(管理)者の自己責任に委ねる理由から報告対象から除かれました。
  2. 排煙設備:排煙口の作動状態、排煙機の運転状況並びに排煙風量の測定検査。
  3. 非常用の照明装置:照度測定及び照明装置の性能や外観検査。
  4. 給排水設備:受水槽やポンプの類の設置状況・配管類の検査。

換気設備の検査

換気設備の検査では、換気不良による事故を未然に防ぐ為に換気扇やレンジフードなどの運転状態、外観に変形等異常はないか、また、換気扇の換気風量は足りているか、風量測定器で風量を測定し、測定風量(m3/h)が必要換気量(m3/h)を上回れば「指摘なし」逆の場合は「要是正」の判定をします。

※写真は、換気風量測定器で風量の測定状況です。

排煙設備の検査

火災が発生した際に煙を排出して、避難経路の安全を確保し人命を守るのが排煙設備です。機械排煙設備と自然排煙設備があり、定期検査では、防煙区画の確認、排煙口の開閉作動状態、手動開放装置や排煙機の外観検査及び運転状況検査並びに排煙風量の測定検査を行います。 ※写真は排煙機の外観検査及び運転状況検査の状況です。

排煙設備の検査

排煙機外観 検査状況

非常用の照明装置の検査

火災や地震等で停電した時に、非常用の照明装置が点灯し、避難に必要な明るさが確保出来れば安全に避難する事が出来ます。停電時に非常用照明が正常に機能するか点灯検査や規定の明るさ(蛍光灯で2lx・白熱灯で1lx以上)があるか、照度測定器で測定します。

※写真は、照度測定器で蛍光灯、白熱灯の照度測定状況です。

給水設備及び排水設備の検査

受水槽や高架水槽及び給水ポンプ類の設置状況に、異常はないか、給水設備や排水設備に必要な機器が正常に作動しているか、受水槽や高架水槽が6面点検出来るか、蓋に施錠しているか、また配管等に支障はないか等の検査を行います。

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